地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第二条

(認定市町村が行うことができる都市公園の維持等)

平成二十年政令第三百三十七号

法第五条第三項第二号の政令で定める都市公園の維持又は公園施設の新設、増設若しくは改築は、次に掲げるものとする。 一 次のイからホまでのいずれかに該当する公園施設が設けられている都市公園の維持 二 前号イからホまでのいずれかに該当する公園施設の新設、増設又は改築(公園施設である城跡に係る城の復原に関する工事であるものを除く。)

第2条

(認定市町村が行うことができる都市公園の維持等)

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百三十七号)

第2条 (認定市町村が行うことができる都市公園の維持等)

法第5条第3項第2号の政令で定める都市公園の維持又は公園施設の新設、増設若しくは改築は、次に掲げるものとする。 一 次のイからホまでのいずれかに該当する公園施設が設けられている都市公園の維持 二 前号イからホまでのいずれかに該当する公園施設の新設、増設又は改築(公園施設である城跡に係る城の復原に関する工事であるものを除く。)

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