地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第六条
(認定町村の教育委員会が行うことができる文化財保護法の規定による事務等)
平成二十年政令第三百三十七号
法第二十四条第一項の規定により認定町村の教育委員会(当該認定町村が文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(次項において単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあっては、当該認定町村の長。以下この条において同じ。)が行うこととすることができる事務は、次に掲げる事務の全部又は一部とする。 一 文化財保護法第百九条第一項の規定により指定された史跡名勝天然記念物(以下この項において単に「史跡名勝天然記念物」という。)の現状変更又は保存に影響を及ぼす行為(以下この項において「現状変更等」という。)で次のイからニまでのいずれかに該当するもの(認定重点区域内において行われるものに限る。)について、同法第百二十五条第一項から第四項までの規定による許可及びその取消しをし、並びに現状変更等の停止を命ずること。 二 史跡名勝天然記念物に関する前号イからニまでに掲げる現状変更等(認定重点区域内において行われるものに限る。)について文化財保護法第百二十五条第一項の許可の申請があった場合において、同法第百三十条(同法第百七十二条第五項において準用する場合を含む。)又は第百三十一条第一項の規定により、報告を求め、並びに立入調査及び調査のため必要な措置をさせること。
2 文化庁長官は、法第二十四条第一項の規定により前項に規定する事務を認定町村の教育委員会が行うこととする場合には、当該認定町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を明らかにして、当該認定町村の教育委員会がその事務を行うこととすることについて、あらかじめ、当該認定町村の属する都道府県の教育委員会(当該都道府県が特定地方公共団体である場合にあっては、当該都道府県の知事。第五項において同じ。)(文化財保護法施行令第五条第一項又は第四項の規定によりその事務の全部又は一部を行っているものに限る。)に協議するとともに、当該認定町村の教育委員会の同意を求めなければならない。
3 認定町村の教育委員会は、前項の規定により文化庁長官から同意を求められたときは、その内容について同意をするかどうかを決定し、その旨を文化庁長官に通知するものとする。
4 文化庁長官は、法第二十四条第一項の規定により第一項に規定する事務を認定町村の教育委員会が行うこととした場合においては、直ちに、その旨並びに当該認定町村の教育委員会が行うこととする事務の内容及び当該事務を行うこととする期間を官報で告示しなければならない。
5 前項の規定に基づき告示された期間における当該認定町村の属する都道府県の教育委員会についての文化財保護法施行令第五条第一項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「属する事務」とあるのは、「属する事務(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令(平成二十年政令第三百三十七号)第六条第四項の規定に基づき告示された事務を除く。)」とする。