地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第十七条
(事務の区分)
平成二十年政令第三百三十七号
第六条第一項各号に掲げる事務のうち、同条の規定により町村が処理することとされているものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(事務の区分)
地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百三十七号)
第17条 (事務の区分)
第6条第1項各号に掲げる事務のうち、同条の規定により町村が処理することとされているものは、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。