地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第十三条

(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

平成二十年政令第三百三十七号

法第三十三条第一項第一号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 次に掲げる土地の区画形質の変更 二 次に掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転 三 次に掲げる建築物等の用途の変更 四 第二号に規定する建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更 五 次に掲げる木竹の伐採 六 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

第13条

(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百三十七号)

第13条 (歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為)

法第33条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 次に掲げる土地の区画形質の変更 二 次に掲げる建築物等の新築、改築、増築又は移転 三 次に掲げる建築物等の用途の変更 四 第2号に規定する建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更 五 次に掲げる木竹の伐採 六 前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為

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