地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第十五条

(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しないその他の行為)

平成二十年政令第三百三十七号

法第三十三条第一項第六号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第十八条第二項(同法第八十七条第一項及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更であって、歴史的風致維持向上地区整備計画において当該建築物等又はその敷地について定められている事項(当該歴史的風致維持向上地区整備計画において、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められている場合における建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る同法第五十二条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるものを除く。)のすべてが同法第六十八条の二第一項(同法第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例でこれらに関する制限として定められている歴史的風致維持向上地区計画の区域内において行うもの 二 都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第二十条第一項の規定に基づく条例の規定により同項の許可を要する同法第十四条第一項各号に掲げる行為 三 都市計画法第二十九条第一項第三号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為であって、歴史的風致維持向上地区計画の目的の達成に支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該行為に係る建築物等の用途上又は構造上これを行うことがやむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

第15条

(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しないその他の行為)

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百三十七号)

第15条 (歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しないその他の行為)

法第33条第1項第6号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 一 建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第6条第1項(同法第87条第1項及び第88条第2項において準用する場合を含む。)の確認又は同法第18条第2項(同法第87条第1項及び第88条第2項において準用する場合を含む。)の通知を要する建築物等の新築、改築、増築若しくは移転又は用途の変更であって、歴史的風致維持向上地区整備計画において当該建築物等又はその敷地について定められている事項(当該歴史的風致維持向上地区整備計画において、壁面の位置の制限、壁面後退区域における工作物の設置の制限及び建築物の高さの最高限度が定められている場合における建築物の容積率の最高限度で、当該敷地に係る同法第52条の規定による建築物の容積率の最高限度を超えるものを除く。)のすべてが同法第68条の2第1項(同法第87条第2項及び第3項並びに第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく条例でこれらに関する制限として定められている歴史的風致維持向上地区計画の区域内において行うもの 二 都市緑地法(昭和四十八年法律第72号)第20条第1項の規定に基づく条例の規定により同項の許可を要する同法第14条第1項各号に掲げる行為 三 都市計画法第29条第1項第3号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為であって、歴史的風致維持向上地区計画の目的の達成に支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、当該行為に係る建築物等の用途上又は構造上これを行うことがやむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

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