地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第十六条

(支援法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)

平成二十年政令第三百三十七号

法第三十五条第三号の政令で定める土地は、同条第二号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。

第16条

(支援法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百三十七号)

第16条 (支援法人の業務として取得、管理及び譲渡を行う土地)

法第35条第3号の政令で定める土地は、同条第2号に規定する事業の用に供する土地及び当該事業に係る代替地の用に供する土地とする。

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