地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第十四条

(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

平成二十年政令第三百三十七号

法第三十三条第一項第四号の政令で定める行為は、第四条に規定する行為とする。

第14条

(歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百三十七号)

第14条 (歴史的風致維持向上地区計画の区域内における行為の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)

法第33条第1項第4号の政令で定める行為は、第4条に規定する行為とする。

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