地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律施行令 第四条
(歴史的風致形成建造物の増築等の届出を要しない都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為)
平成二十年政令第三百三十七号
法第十五条第一項第三号の政令で定める行為は、次に掲げる行為(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第十五項に規定する都市計画事業の施行として行うものを除く。)とする。 一 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設を管理することとなる者がその都市計画施設の整備に関する事業の施行として当該都市計画施設に関する都市計画に適合して行う行為 二 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項に規定する土地区画整理事業の施行として行う行為 三 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する市街地再開発事業の施行として行う行為 四 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第二条第四号に規定する住宅街区整備事業の施行として行う行為 五 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二条第五号に規定する防災街区整備事業の施行として行う行為