インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令 第三条

(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成二十年政令第三百四十六号

この政令の施行前にした行為に係る第十一条の規定による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第一条の規定の適用については、第十一条の規定による改正前のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令第一条第十一号に掲げる罪は、新令第一条第十七号に掲げる罪とみなす。

第3条

(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百四十六号)

第3条 (インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

この政令の施行前にした行為に係る第11条の規定による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第1条の規定の適用については、第11条の規定による改正前のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令第1条第11号に掲げる罪は、新令第1条第17号に掲げる罪とみなす。

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