インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令 第二条

(方面公安委員会への権限の委任)

平成二十年政令第三百四十六号

法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

第2条

(方面公安委員会への権限の委任)

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百四十六号)

第2条 (方面公安委員会への権限の委任)

法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面公安委員会が行う。

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