インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令 第五条

(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

平成二十年政令第三百四十六号

第七条の規定による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第一条の規定の適用については、旧刑法第百七十六条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為に係るものに限る。)、旧刑法第百七十七条に規定する罪(児童に対する性交等に係るものに限る。)又は旧刑法第百七十八条若しくは旧刑法第百八十条若しくは第百八十一条(これらの規定中旧刑法第百七十六条から第百七十八条までの罪に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対するわいせつな行為又は性交等に係るものに限る。)は、新令第一条第三号に掲げる罪とみなす。

第5条

(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の全文・目次(平成二十年政令第三百四十六号)

第5条 (インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)

第7条の規定による改正後のインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令(以下この条において「新令」という。)第1条の規定の適用については、旧刑法第176条に規定する罪(児童に対するわいせつな行為に係るものに限る。)、旧刑法第177条に規定する罪(児童に対する性交等に係るものに限る。)又は旧刑法第178条若しくは旧刑法第180条若しくは第181条(これらの規定中旧刑法第176条から第178条までの罪に係る部分に限る。)に規定する罪(児童に対するわいせつな行為又は性交等に係るものに限る。)は、新令第1条第3号に掲げる罪とみなす。

第5条(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置) | インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ