愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令
平成二十年政令第三百六十六号
内閣は、愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(平成二十年法律第八十三号)第二条第一項及び第十五条の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条
(愛がん動物) 愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、犬及び猫とする。
第二条
(輸出用愛がん動物用飼料に関する特例) 法第六条の規定は、愛がん動物用飼料の輸出のための製造、販売又は輸入については、適用しない。
附 則
第一条
(施行期日) この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索