愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律施行令平成二十年政令第三百六十六号目次第一条第二条第一条第一条(愛がん動物)愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める動物は、犬及び猫とする。第二条(輸出用愛がん動物用飼料に関する特例)法第六条の規定は、愛がん動物用飼料の輸出のための製造、販売又は輸入については、適用しない。第一条(施行期日)この政令は、法の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。