行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第三条
(公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
平成二十年政令第三百九十号
準用国家公務員法第百六条の三第二項第四号の公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公務の公正性を損ねるおそれがないと認められる場合とする。 一 準用国家公務員法第百六条の三第二項第四号の承認(以下「求職の承認」という。)の申請をした行政執行法人の役員が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる前条各号に掲げる事務について、それぞれ行政執行法人の役員の行う職務を規律する関係法令の規定及びその運用状況に照らして当該行政執行法人の役員の裁量の余地が少ないと認められる場合 二 利害関係企業等が求職の承認の申請をした行政執行法人の役員の有する高度の専門的な知識経験を必要とする当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことを当該行政執行法人の役員に依頼している場合において、当該行政執行法人の役員が当該地位に就こうとする場合(当該行政執行法人の役員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が前号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該行政執行法人の役員と特に密接な利害関係にある場合として内閣官房令で定める場合を除く。) 三 行政執行法人の役員が利害関係企業等を経営する親族からの要請に応じ、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就く場合(当該行政執行法人の役員が当該利害関係企業等に対し、現に検査等を行っている場合及び行おうとしている場合(当該検査等をする事務が第一号に掲げる場合に該当する場合を除く。)その他当該利害関係企業等が当該行政執行法人の役員と特に密接な利害関係にある場合として内閣官房令で定める場合を除く。) 四 利害関係企業等の地位に就く者が一般に募集され、その応募者が公正かつ適正な手続により選考されると認められる場合において、当該応募者になろうとする場合
2 行政執行法人の役員は、前項各号のいずれかの場合に該当したことを理由として求職の承認を得た後、当該場合に該当しなくなった場合は、直ちに、求職の承認をした再就職等監視委員会(以下「委員会」という。)に対し、その旨を通知しなければならない。