行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第九条
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
平成二十年政令第三百九十号
準用国家公務員法第百六条の四第五項第二号の政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の全文・目次(平成二十年政令第三百九十号)
第9条 (行政庁等への権利行使等に類する場合)
準用国家公務員法第106条の4第5項第2号の政令で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。