行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第二十一条
(内閣総理大臣による報告等)
平成二十年政令第三百九十号
準用国家公務員法第百六条の二十五第一項の規定による報告のうち準用国家公務員法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係るものは、当該通知に係る者が離職した時点で当該通知に係る約束が効力を失っていない場合において、当該通知に係る者が離職した時に行うものとする。
2 準用国家公務員法第百六条の二十五第二項の政令で定める事項は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 一 準用国家公務員法第百六条の二十三第三項の規定による通知に係る者次に掲げる事項 二 準用国家公務員法第百六条の二十四の規定による届出に係る者次に掲げる事項