行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第五条
(求職の承認の附帯条件)
平成二十年政令第三百九十号
委員会は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
2 委員会は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。
(求職の承認の附帯条件)
行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の全文・目次(平成二十年政令第三百九十号)
第5条 (求職の承認の附帯条件)
委員会は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。
2 委員会は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。