行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第五条

(求職の承認の附帯条件)

平成二十年政令第三百九十号

委員会は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。

2 委員会は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。

第5条

(求職の承認の附帯条件)

行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の全文・目次(平成二十年政令第三百九十号)

第5条 (求職の承認の附帯条件)

委員会は、求職の承認の申請があった場合において、公務の公正性を確保するために必要があると認めるときは、当該求職の承認に際し必要な条件を付することができる。

2 委員会は、前項の規定による条件に違反したときは、求職の承認を取り消すことができる。

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