行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第八条
(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
平成二十年政令第三百九十号
準用国家公務員法第百六条の四第四項の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が前条各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。
(在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の全文・目次(平成二十年政令第三百九十号)
第8条 (在職していた行政機関等に属する役職員に類する者)
準用国家公務員法第106条の4第4項の行政機関等に属する役職員に類する者として政令で定めるものは、在職していた行政機関等が前条各号に掲げるものである場合における当該各号に定めるものとする。