行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第六条
(長官、事務次官、事務局長又は局長の職に準ずる職)
平成二十年政令第三百九十号
準用国家公務員法第百六条の四第三項の国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第六条に規定する長官、同法第十八条第一項に規定する事務次官又は同法第二十一条第一項に規定する事務局長若しくは局長の職に準ずる職であって政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 行政執行法人に置かれる役員 二 独立行政法人消防研究所、独立行政法人農林水産消費技術センター、独立行政法人肥飼料検査所又は独立行政法人農薬検査所に置かれていた役員