行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第十三条

(任命権者への再就職の届出等)

平成二十年政令第三百九十号

準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出をしようとする行政執行法人の役員は、内閣官房令で定める様式に従い、任命権者に届出をしなければならない。

2 準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした行政執行法人の役員は、当該届出に係る第四項第三号及び第六号から第十一号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

3 準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした行政執行法人の役員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

4 準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 氏名 二 生年月日 三 行政執行法人の役員の職 四 再就職の約束をした日以前の行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。第六号及び第十四号において同じ。)としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「約束前の求職開始日」という。)(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨) 五 再就職の約束をした日 六 約束前の求職開始日以後の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日以後の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容) 七 離職予定日 八 再就職予定日 九 再就職先の名称及び連絡先 十 再就職先の業務内容 十一 再就職先における地位 十二 求職の承認の有無 十三 官民人材交流センターによる離職後の就職の援助(以下「センターの援助」という。)の有無 十四 センターの援助以外の離職後の就職の援助(最初に行政執行法人の役員となった後に行われたものに限る。以下この号及び第十五条第三項第十三号において「センター以外の援助」という。)を行った者の氏名又は名称及び当該センター以外の援助の内容(センター以外の援助がなかった場合には、その旨)

5 第二項又は第三項の規定による届出を受けた任命権者は、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。

6 第三項の規定は、準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出をした行政執行法人の役員であった者(離職後二年を経過しない者に限り、準用国家公務員法第百六条の二十四第一項の規定による届出をした者を除く。)について準用する。この場合において、第三項中「届出に」とあるのは「準用国家公務員法第百六条の二十三第一項の規定による届出に」と、「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と、「任命権者」とあるのは「離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と読み替えるものとする。

第13条

(任命権者への再就職の届出等)

行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の全文・目次(平成二十年政令第三百九十号)

第13条 (任命権者への再就職の届出等)

準用国家公務員法第106条の23第1項の規定による届出をしようとする行政執行法人の役員は、内閣官房令で定める様式に従い、任命権者に届出をしなければならない。

2 準用国家公務員法第106条の23第1項の規定による届出をした行政執行法人の役員は、当該届出に係る第4項第3号及び第6号から第11号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

3 準用国家公務員法第106条の23第1項の規定による届出をした行政執行法人の役員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

4 準用国家公務員法第106条の23第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 氏名 二 生年月日 三 行政執行法人の役員の職 四 再就職の約束をした日以前の行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。第6号及び第14号において同じ。)としての在職中における次に掲げる日のいずれか早い日(以下「約束前の求職開始日」という。)(約束前の求職開始日がなかった場合には、その旨) 五 再就職の約束をした日 六 約束前の求職開始日以後の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容(約束前の求職開始日がなかった場合には、再就職の約束をした日以後の行政執行法人の役員としての在職状況及び職務内容) 七 離職予定日 八 再就職予定日 九 再就職先の名称及び連絡先 十 再就職先の業務内容 十一 再就職先における地位 十二 求職の承認の有無 十三 官民人材交流センターによる離職後の就職の援助(以下「センターの援助」という。)の有無 十四 センターの援助以外の離職後の就職の援助(最初に行政執行法人の役員となった後に行われたものに限る。以下この号及び第15条第3項第13号において「センター以外の援助」という。)を行った者の氏名又は名称及び当該センター以外の援助の内容(センター以外の援助がなかった場合には、その旨)

5 第2項又は第3項の規定による届出を受けた任命権者は、速やかに、当該届出に係る事項を内閣総理大臣に通知するものとする。

6 第3項の規定は、準用国家公務員法第106条の23第1項の規定による届出をした行政執行法人の役員であった者(離職後二年を経過しない者に限り、準用国家公務員法第106条の24第1項の規定による届出をした者を除く。)について準用する。この場合において、第3項中「届出に」とあるのは「準用国家公務員法第106条の23第1項の規定による届出に」と、「約束が効力を失った」とあるのは「地位に就くことが見込まれないこととなった」と、「任命権者」とあるのは「離職した行政執行法人の役員の職又はこれに相当する職の任命権者を経由して、内閣総理大臣」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の全文・目次ページへ →