行政執行法人の役員の退職管理に関する政令 第四条

(求職の承認の手続)

平成二十年政令第三百九十号

求職の承認を得ようとする行政執行法人の役員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会に提出しなければならない。 一 氏名 二 生年月日 三 行政執行法人の役員の職 四 当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の名称 五 当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の業務内容 六 職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等との関係 七 その他参考となるべき事項

第4条

(求職の承認の手続)

行政執行法人の役員の退職管理に関する政令の全文・目次(平成二十年政令第三百九十号)

第4条 (求職の承認の手続)

求職の承認を得ようとする行政執行法人の役員は、内閣官房令で定めるところにより、内閣官房令で定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書に内閣官房令で定める書類を添付して、これを委員会に提出しなければならない。 一 氏名 二 生年月日 三 行政執行法人の役員の職 四 当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の名称 五 当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等の業務内容 六 職務と当該求職の承認の申請に係る利害関係企業等との関係 七 その他参考となるべき事項

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