官民人材交流センター令 第一条
(審議官)
平成二十年政令第三百九十一号
官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、審議官一人を置く。
2 審議官は、命を受けて、センターの所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(審議官)
官民人材交流センター令の全文・目次(平成二十年政令第三百九十一号)
第1条 (審議官)
官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、審議官一人を置く。
2 審議官は、命を受けて、センターの所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。