官民人材交流センター令 第一条

(審議官)

平成二十年政令第三百九十一号

官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、審議官一人を置く。

2 審議官は、命を受けて、センターの所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

第1条

(審議官)

官民人材交流センター令の全文・目次(平成二十年政令第三百九十一号)

第1条 (審議官)

官民人材交流センター(以下「センター」という。)に、審議官一人を置く。

2 審議官は、命を受けて、センターの所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

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