官民人材交流センター令 第二条

(内閣府令への委任)

平成二十年政令第三百九十一号

前条に定めるもののほか、センターの内部組織は、内閣府令で定める。

2 センターの支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。

第2条

(内閣府令への委任)

官民人材交流センター令の全文・目次(平成二十年政令第三百九十一号)

第2条 (内閣府令への委任)

前条に定めるもののほか、センターの内部組織は、内閣府令で定める。

2 センターの支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。

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