クラウド六法官民人材交流センター令第二条官民人材交流センター令 第二条(内閣府令への委任)平成二十年政令第三百九十一号前条に定めるもののほか、センターの内部組織は、内閣府令で定める。2 センターの支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。