外国監査法人等に関する内閣府令 第一条
(訳文の添付)
平成二十年内閣府令第九号
公認会計士法(以下「法」という。)第五章の五の規定により金融庁長官に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類のうち、法第三十四条の三十六第二項の規定により添付されるもの(英語で記載されたものに限る。)については、この限りでない。
(訳文の添付)
外国監査法人等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第九号)
第1条 (訳文の添付)
公認会計士法(以下「法」という。)第五章の五の規定により金融庁長官に提出する書類で、特別の事情により日本語で記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。ただし、当該書類のうち、法第34条の36第2項の規定により添付されるもの(英語で記載されたものに限る。)については、この限りでない。