外国監査法人等に関する内閣府令 第七条
(是正が図られたと認める場合に公表する事項)
平成二十年内閣府令第九号
法第三十四条の三十八第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三十四条の三十八第二項の規定による公表の日及び同条第一項の規定による指示を受けた外国監査法人等の名称 二 法第三十四条の三十八第一項の規定による指示の内容 三 法第三十四条の三十八第一項の規定による指示に係る事項につき是正が図られたと認める旨及びその理由
(是正が図られたと認める場合に公表する事項)
外国監査法人等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第九号)
第7条 (是正が図られたと認める場合に公表する事項)
法第34条の38第3項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第34条の38第2項の規定による公表の日及び同条第1項の規定による指示を受けた外国監査法人等の名称 二 法第34条の38第1項の規定による指示の内容 三 法第34条の38第1項の規定による指示に係る事項につき是正が図られたと認める旨及びその理由