外国監査法人等に関する内閣府令 第2条
(届出)
外国監査法人等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第九号)
第2条 (届出)
法第34条の35第1項の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、別紙様式第1号により法第34条の36第1項に規定する届出書二通を作成し、同条第2項に規定する書類二部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。
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(届出)
外国監査法人等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第九号)
第2条 (届出)
法第34条の35第1項の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、別紙様式第1号により法第34条の36第1項に規定する届出書二通を作成し、同条第2項に規定する書類二部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。