外国監査法人等に関する内閣府令 第二条

(届出)

平成二十年内閣府令第九号

法第三十四条の三十五第一項の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、別紙様式第一号により法第三十四条の三十六第一項に規定する届出書二通を作成し、同条第二項に規定する書類二部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

第2条

(届出)

外国監査法人等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第九号)

第2条 (届出)

法第34条の35第1項の規定による届出をしようとする者(以下「届出者」という。)は、別紙様式第1号により法第34条の36第1項に規定する届出書二通を作成し、同条第2項に規定する書類二部を添付して、金融庁長官に提出しなければならない。

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