外国監査法人等に関する内閣府令 第五条
(添付書類の記載事項)
平成二十年内閣府令第九号
法第三十四条の三十六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。ただし、第三号イ又はハに掲げる事項について、届出者の主たる事務所の所在する国において監査証明業務に相当すると認められる業務を行う者を所管する行政機関その他これに準ずるもの(以下この条において「行政機関等」という。)がインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いた情報その他金融庁長官が適当と認めるものを参照すべき旨を記載したときは、当該事項の記載をしたものとみなす。 一 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 二 外国会社等財務書類について監査証明業務に相当すると認められる業務を執行する者のうちその事務を統括する者の氏名及び経歴(当該者が監査及び会計の専門家であることを証明する資格の取得に関する事項を含む。) 三 届出者の主たる事務所の所在する国における監査制度の概要(次に掲げる事項を含む。) 四 届出者が関係法令を遵守し、かつ、監査証明業務に相当すると認められる業務を適正に遂行する者であることが確認できるもの 五 届出者の業務の状況に関する事項(次に掲げる事項を含む。) 六 届出日から起算して過去五年間において、届出者が監査証明業務に相当すると認められる業務について、罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた場合又は行政機関等から行政処分その他これに準ずるものを受けた場合は、その旨及び当該刑又は当該処分その他これに準ずるものの内容 七 届出者が、本邦内に住所を有する者に、法第三十四条の三十五第一項の規定による届出に関する一切の行為につき、当該届出者を代理する権限を付与したことを証する書面
2 前項に規定する事項のうち、届出者の主たる事務所の所在する国の法令により記載できない事項がある場合には、当該事項の記載に代えて、次に掲げる事項を記載することができる。 一 当該事項が届出者の主たる事務所の所在する国の法令により記載できない旨及びその根拠となる法令の内容 二 前号の規定により記載された事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見 三 当該事項の記載について第三者の許可、同意又は承認(以下この号において「許可等」という。)を要する場合において、当該許可等が得られなかったことにより当該事項が記載できない場合にあっては、届出者が当該許可等を得るために講じた措置及び当該措置を講じてもなお当該許可等を得られなかった理由