外国監査法人等に関する内閣府令 第八条
(廃業等の届出)
平成二十年内閣府令第九号
法第三十四条の三十九第一項の規定による届出をしようとする外国監査法人等は、別紙様式第三号により廃業等届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。
(廃業等の届出)
外国監査法人等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第九号)
第8条 (廃業等の届出)
法第34条の39第1項の規定による届出をしようとする外国監査法人等は、別紙様式第3号により廃業等届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。