外国監査法人等に関する内閣府令 第8条

(廃業等の届出)

外国監査法人等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第九号)

第8条 (廃業等の届出)

法第34条の39第1項の規定による届出をしようとする外国監査法人等は、別紙様式第3号により廃業等届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。