外国監査法人等に関する内閣府令 第六条

(変更の届出)

平成二十年内閣府令第九号

法第三十四条の三十七第一項の規定による届出をしようとする外国監査法人等(法第一条の三第七項に規定する外国監査法人等をいう。以下同じ。)は、別紙様式第二号により変更届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。

第6条

(変更の届出)

外国監査法人等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第九号)

第6条 (変更の届出)

法第34条の37第1項の規定による届出をしようとする外国監査法人等(法第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。以下同じ。)は、別紙様式第2号により変更届出書二通を作成し、金融庁長官に提出しなければならない。

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