外国監査法人等に関する内閣府令 第四条

(届出書の記載事項)

平成二十年内閣府令第九号

法第三十四条の三十六第一項第五号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 届出者が法人である場合は、当該法人の設立の年月及び設立に当たって準拠した法令を制定した国の国名 二 届出者が法人に属する個人である場合は、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地 三 届出者がその財務書類について監査証明業務(法第二条第一項の業務をいう。以下同じ。)に相当すると認められる業務を行うこととなる外国会社等(外国会社等財務書類(法第三十四条の三十五第一項に規定する外国会社等財務書類をいう。以下同じ。)を提出する者をいう。)の名称及び主たる事務所の所在地

2 届出者が組合その他これに準ずる事業体である場合は、法第三十四条の三十六第一項並びに前項及び次条に掲げる事項については、法人である場合に準じて記載するものとする。

第4条

(届出書の記載事項)

外国監査法人等に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第九号)

第4条 (届出書の記載事項)

法第34条の36第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 届出者が法人である場合は、当該法人の設立の年月及び設立に当たって準拠した法令を制定した国の国名 二 届出者が法人に属する個人である場合は、当該法人の名称及び主たる事務所の所在地 三 届出者がその財務書類について監査証明業務(法第2条第1項の業務をいう。以下同じ。)に相当すると認められる業務を行うこととなる外国会社等(外国会社等財務書類(法第34条の35第1項に規定する外国会社等財務書類をいう。以下同じ。)を提出する者をいう。)の名称及び主たる事務所の所在地

2 届出者が組合その他これに準ずる事業体である場合は、法第34条の36第1項並びに前項及び次条に掲げる事項については、法人である場合に準じて記載するものとする。

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