独立行政法人国民生活センター法施行規則 第一条

(重要消費者紛争)

平成二十年内閣府令第四十九号

独立行政法人国民生活センター法(以下「法」という。)第一条の二第二項の内閣府令で定める消費者紛争は、特定適格消費者団体(消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)第二条第十号に規定する特定適格消費者団体をいう。)が共通義務確認の訴え(消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第二条第四号に規定する共通義務確認の訴えをいう。)を提起することができるもの及び次の各号のいずれかに掲げるものであって独立行政法人国民生活センター(第三十四条において「センター」という。)が指定するものとする。 一 同種の被害が相当多数の者に及び、又は及ぶおそれがある事件に係る消費者紛争 二 国民の生命、身体又は財産に重大な危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある事件に係る消費者紛争 三 前二号に掲げるもののほか、争点が多数であり、又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により紛争解決委員会(以下「委員会」という。)が実施する解決のための手続によることが適当であると認められる消費者紛争

第1条

(重要消費者紛争)

独立行政法人国民生活センター法施行規則の全文・目次(平成二十年内閣府令第四十九号)

第1条 (重要消費者紛争)

独立行政法人国民生活センター法(以下「法」という。)第1条の2第2項の内閣府令で定める消費者紛争は、特定適格消費者団体(消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第96号)第2条第10号に規定する特定適格消費者団体をいう。)が共通義務確認の訴え(消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律第2条第4号に規定する共通義務確認の訴えをいう。)を提起することができるもの及び次の各号のいずれかに掲げるものであって独立行政法人国民生活センター(第34条において「センター」という。)が指定するものとする。 一 同種の被害が相当多数の者に及び、又は及ぶおそれがある事件に係る消費者紛争 二 国民の生命、身体又は財産に重大な危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある事件に係る消費者紛争 三 前二号に掲げるもののほか、争点が多数であり、又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情により紛争解決委員会(以下「委員会」という。)が実施する解決のための手続によることが適当であると認められる消費者紛争

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