独立行政法人国民生活センター法施行規則 第七条

(記名)

平成二十年内閣府令第四十九号

法又はこの府令の規定により委員会等又は委員長に提出する書面には、提出する者が記名するものとする。

第7条

(記名)

独立行政法人国民生活センター法施行規則の全文・目次(平成二十年内閣府令第四十九号)

第7条 (記名)

法又はこの府令の規定により委員会等又は委員長に提出する書面には、提出する者が記名するものとする。

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