独立行政法人国民生活センター法施行規則 第三条

(特別委員の意見の陳述)

平成二十年内閣府令第四十九号

特別委員は、委員長の承認を得て、委員会の会議に出席し、意見を述べることができる。

第3条

(特別委員の意見の陳述)

独立行政法人国民生活センター法施行規則の全文・目次(平成二十年内閣府令第四十九号)

第3条 (特別委員の意見の陳述)

特別委員は、委員長の承認を得て、委員会の会議に出席し、意見を述べることができる。

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