独立行政法人国民生活センター法施行規則 第九条

(申請の方式)

平成二十年内閣府令第四十九号

法第十九条第二項(法第二十九条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の書面(以下この条において「申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当事者の氏名又は名称及び住所又は所在地 二 代理人を選任したときは、その者の氏名及び住所 三 和解の仲介又は仲裁を求める事項及びその根拠となる事実 四 重要消費者紛争の要点 五 申請の年月日 六 仲裁の申請の場合において、当事者が合意によって選定した仲裁委員があるときは、その者の氏名 七 前各号に掲げるもののほか、和解の仲介又は仲裁を行うに際し参考となる事項

2 申請人は、その申請に係る事件に関係のある資料がある場合は、その原本又は写しを申請書に添付しなければならない。

3 申請人は、当事者の一方がする仲裁の申請の場合は、法の規定による仲裁に付する旨の合意があることを証する書面(仲裁合意が仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第十三条第四項に規定する電磁的記録によってされたときは、これを出力した書面)を申請書に添付しなければならない。

第9条

(申請の方式)

独立行政法人国民生活センター法施行規則の全文・目次(平成二十年内閣府令第四十九号)

第9条 (申請の方式)

法第19条第2項(法第29条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の書面(以下この条において「申請書」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当事者の氏名又は名称及び住所又は所在地 二 代理人を選任したときは、その者の氏名及び住所 三 和解の仲介又は仲裁を求める事項及びその根拠となる事実 四 重要消費者紛争の要点 五 申請の年月日 六 仲裁の申請の場合において、当事者が合意によって選定した仲裁委員があるときは、その者の氏名 七 前各号に掲げるもののほか、和解の仲介又は仲裁を行うに際し参考となる事項

2 申請人は、その申請に係る事件に関係のある資料がある場合は、その原本又は写しを申請書に添付しなければならない。

3 申請人は、当事者の一方がする仲裁の申請の場合は、法の規定による仲裁に付する旨の合意があることを証する書面(仲裁合意が仲裁法(平成十五年法律第138号)第13条第4項に規定する電磁的記録によってされたときは、これを出力した書面)を申請書に添付しなければならない。

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