独立行政法人国民生活センター法施行規則 第二条

(委員及び特別委員の名簿)

平成二十年内閣府令第四十九号

委員会は、委員及び特別委員の名簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。

2 前項の名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名 二 経歴及び弁護士又は司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する司法書士にあっては、その旨 三 任命及び任期満了の年月日

第2条

(委員及び特別委員の名簿)

独立行政法人国民生活センター法施行規則の全文・目次(平成二十年内閣府令第四十九号)

第2条 (委員及び特別委員の名簿)

委員会は、委員及び特別委員の名簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。

2 前項の名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名 二 経歴及び弁護士又は司法書士法(昭和二十五年法律第197号)第3条第2項に規定する司法書士にあっては、その旨 三 任命及び任期満了の年月日

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