独立行政法人国民生活センター法施行規則 第二条
(委員及び特別委員の名簿)
平成二十年内閣府令第四十九号
委員会は、委員及び特別委員の名簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。
2 前項の名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名 二 経歴及び弁護士又は司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する司法書士にあっては、その旨 三 任命及び任期満了の年月日
(委員及び特別委員の名簿)
独立行政法人国民生活センター法施行規則の全文・目次(平成二十年内閣府令第四十九号)
第2条 (委員及び特別委員の名簿)
委員会は、委員及び特別委員の名簿を備え、一般の閲覧に供しなければならない。
2 前項の名簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 氏名 二 経歴及び弁護士又は司法書士法(昭和二十五年法律第197号)第3条第2項に規定する司法書士にあっては、その旨 三 任命及び任期満了の年月日