独立行政法人国民生活センター法施行規則 第五条
(用語)
平成二十年内閣府令第四十九号
委員会及び重要消費者紛争解決手続においては、日本語を用いる。ただし、委員会又は仲介委員若しくは仲裁委員(以下「委員会等」という。)が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(用語)
独立行政法人国民生活センター法施行規則の全文・目次(平成二十年内閣府令第四十九号)
第5条 (用語)
委員会及び重要消費者紛争解決手続においては、日本語を用いる。ただし、委員会又は仲介委員若しくは仲裁委員(以下「委員会等」という。)が特に必要と認める場合は、この限りでない。