独立行政法人国民生活センター法施行規則 第五条

(用語)

平成二十年内閣府令第四十九号

委員会及び重要消費者紛争解決手続においては、日本語を用いる。ただし、委員会又は仲介委員若しくは仲裁委員(以下「委員会等」という。)が特に必要と認める場合は、この限りでない。

第5条

(用語)

独立行政法人国民生活センター法施行規則の全文・目次(平成二十年内閣府令第四十九号)

第5条 (用語)

委員会及び重要消費者紛争解決手続においては、日本語を用いる。ただし、委員会又は仲介委員若しくは仲裁委員(以下「委員会等」という。)が特に必要と認める場合は、この限りでない。

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