独立行政法人国民生活センター法施行規則 第十五条

(申請事項等の変更)

平成二十年内閣府令第四十九号

申請人は、書面をもって、和解の仲介若しくは仲裁を求める事項又はその根拠となる事実を変更することができる。ただし、これにより和解仲介手続又は仲裁の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。

2 仲介委員又は仲裁委員は、前項ただし書の場合においては、申請の変更を許さない旨の決定をしなければならない。

3 仲介委員又は仲裁委員は、第一項の規定による変更の申請があったときは同項の書面の写しを添えて他方の当事者に対し、前項の決定をしたときは当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもって、その旨を通知しなければならない。

第15条

(申請事項等の変更)

独立行政法人国民生活センター法施行規則の全文・目次(平成二十年内閣府令第四十九号)

第15条 (申請事項等の変更)

申請人は、書面をもって、和解の仲介若しくは仲裁を求める事項又はその根拠となる事実を変更することができる。ただし、これにより和解仲介手続又は仲裁の手続を著しく遅滞させる場合は、この限りでない。

2 仲介委員又は仲裁委員は、前項ただし書の場合においては、申請の変更を許さない旨の決定をしなければならない。

3 仲介委員又は仲裁委員は、第1項の規定による変更の申請があったときは同項の書面の写しを添えて他方の当事者に対し、前項の決定をしたときは当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもって、その旨を通知しなければならない。

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