独立行政法人国民生活センター法施行規則 第十六条

(忌避についての決定の通知等)

平成二十年内閣府令第四十九号

委員長(法第二十一条第二項の申立てに係る仲介委員が委員長である場合にあっては委員長代理者、委員長及び委員長代理者である場合にあってはあらかじめ委員長の指名する委員。次項において同じ。)は、法第二十一条第二項の決定をしたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもって、その決定の内容を通知しなければならない。

2 委員長は、前項の決定に当たって必要と認めるときは、当事者その他の関係人に対し、意見の陳述及び資料の提出を求めることができる。

第16条

(忌避についての決定の通知等)

独立行政法人国民生活センター法施行規則の全文・目次(平成二十年内閣府令第四十九号)

第16条 (忌避についての決定の通知等)

委員長(法第21条第2項の申立てに係る仲介委員が委員長である場合にあっては委員長代理者、委員長及び委員長代理者である場合にあってはあらかじめ委員長の指名する委員。次項において同じ。)は、法第21条第2項の決定をしたときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもって、その決定の内容を通知しなければならない。

2 委員長は、前項の決定に当たって必要と認めるときは、当事者その他の関係人に対し、意見の陳述及び資料の提出を求めることができる。

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