内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 第八条

(令別表第一の一の項第一号に掲げる機関が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続)

平成二十年内閣府令第六十六号

令別表第一の一の項第一号に掲げる機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第十二条第一項の規定による認定を受けようとする者は、様式第七の認定申請書の正本一通及び副本一通を、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の認定申請書を受理した場合において、令第十二条第一項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第八の認定書を交付するものとする。

第8条

(令別表第一の一の項第一号に掲げる機関が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続)

内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第六十六号)

第8条 (令別表第一の一の項第一号に掲げる機関が中核的研究機関である場合における国有地の減額使用の手続)

令別表第一の一の項第1号に掲げる機関が中核的研究機関である場合において、当該中核的研究機関の敷地内に整備する施設の用に供する土地の使用に関し令第12条第1項の規定による認定を受けようとする者は、様式第七の認定申請書の正本一通及び副本一通を、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の認定申請書を受理した場合において、令第12条第1項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第八の認定書を交付するものとする。

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