内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 第六条
(中核的研究機関の公示)
平成二十年内閣府令第六十六号
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第六十三号。以下「法」という。)第三十七条第一項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 中核的研究機関の名称 二 法第三十七条第一項に規定する特定の分野
(中核的研究機関の公示)
内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第六十六号)
第6条 (中核的研究機関の公示)
科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成二十年法律第63号。以下「法」という。)第37条第1項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。 一 中核的研究機関の名称 二 法第37条第1項に規定する特定の分野