内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令 第四条

(国有施設減額使用の手続)

平成二十年内閣府令第六十六号

令別表第一の一の項第一号に掲げる機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第八条第一項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一の認定申請書の正本一通及び副本一通を、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の認定申請書を受理した場合において、令第八条第一項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。

第4条

(国有施設減額使用の手続)

内閣総理大臣の所掌に係る科学技術・イノベーション創出の活性化に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第六十六号)

第4条 (国有施設減額使用の手続)

令別表第一の一の項第1号に掲げる機関の国有の試験研究施設の使用に関し令第8条第1項の規定による認定を受けようとする者は、様式第一の認定申請書の正本一通及び副本一通を、内閣総理大臣に提出しなければならない。

2 内閣総理大臣は、前項の認定申請書を受理した場合において、令第8条第1項の規定による認定をしたときは、その申請をした者に様式第二の認定書を交付するものとする。

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