証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 第七条

(発行者情報の内容等)

平成二十年内閣府令第七十八号

法第二十七条の三十二第一項の規定により発行者情報の提供又は公表をすべき発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。 一 特定上場有価証券等特定取引所規則において定める公表の方法 二 特定店頭売買有価証券等特定協会規則において定める公表の方法 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法

2 法第二十七条の三十二第一項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。ただし、第一号又は第二号に掲げる有価証券について、当該情報とすることが公益又は投資者保護のため適当でないと認められる場合には、金融庁長官の指示するところによるものとする。 一 特定上場有価証券等特定取引所規則において定める情報 二 特定店頭売買有価証券等特定協会規則において定める情報 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する情報

3 前項各号に定める情報には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する情報を含むものとする。 一 有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)次に掲げる事項 二 特定有価証券次に掲げる事項

4 法第二十七条の三十二第一項本文に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一 当該発行者が発行者である有価証券が特定有価証券である場合当該有価証券に係る特定期間(法第二十四条第五項において読み替えて準用する同条第一項に規定する特定期間をいう。) 二 当該発行者が会社以外の者である場合(前号に掲げる場合を除く。)事業年度又はこれに準ずる期間

5 法第二十七条の三十二第一項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 法第二十七条の三十二第一項各号に定める有価証券又は当該有価証券の発行者が発行する他の有価証券について開示が行われている場合に該当する場合 二 法第二十七条の三十二第一項第一号に定める有価証券が、令第二条の十二の四第一項の規定により特定投資家向け有価証券(法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。第八条第一項において同じ。)に該当しなくなった場合 三 法第二十七条の三十二第一項第一号に定める有価証券の発行者が、金融庁長官に対し、同項の規定による発行者情報の提供又は公表をしないことについての承認を申請した場合であって、金融庁長官が、当該発行者が次のいずれかに該当するものと認めることにより、発行者情報(当該申請のあった日の属する事業年度から次のいずれかに該当しないこととなる日の属する事業年度までの事業年度に係るものに限る。)の提供又は公表をしないことを承認したとき。

6 前項第三号の承認は、同号に規定する発行者が同号に規定する申請に係る承認申請書に、次の各号に掲げる発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して提出することを条件として、行われるものとする。 一 第五条第三項第一号に掲げる有価証券の発行者次に掲げる書類 二 前号に掲げる発行者以外の発行者次に掲げる書類

第7条

(発行者情報の内容等)

証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第七十八号)

第7条 (発行者情報の内容等)

法第27条の32第1項の規定により発行者情報の提供又は公表をすべき発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により行わなければならない。 一 特定上場有価証券等特定取引所規則において定める公表の方法 二 特定店頭売買有価証券等特定協会規則において定める公表の方法 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法

2 法第27条の32第1項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる有価証券について、当該情報とすることが公益又は投資者保護のため適当でないと認められる場合には、金融庁長官の指示するところによるものとする。 一 特定上場有価証券等特定取引所規則において定める情報 二 特定店頭売買有価証券等特定協会規則において定める情報 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する情報

3 前項各号に定める情報には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する情報を含むものとする。 一 有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)次に掲げる事項 二 特定有価証券次に掲げる事項

4 法第27条の32第1項本文に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 一 当該発行者が発行者である有価証券が特定有価証券である場合当該有価証券に係る特定期間(法第24条第5項において読み替えて準用する同条第1項に規定する特定期間をいう。) 二 当該発行者が会社以外の者である場合(前号に掲げる場合を除く。)事業年度又はこれに準ずる期間

5 法第27条の32第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 法第27条の32第1項各号に定める有価証券又は当該有価証券の発行者が発行する他の有価証券について開示が行われている場合に該当する場合 二 法第27条の32第1項第1号に定める有価証券が、令第2条の12の4第1項の規定により特定投資家向け有価証券(法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。第8条第1項において同じ。)に該当しなくなった場合 三 法第27条の32第1項第1号に定める有価証券の発行者が、金融庁長官に対し、同項の規定による発行者情報の提供又は公表をしないことについての承認を申請した場合であって、金融庁長官が、当該発行者が次のいずれかに該当するものと認めることにより、発行者情報(当該申請のあった日の属する事業年度から次のいずれかに該当しないこととなる日の属する事業年度までの事業年度に係るものに限る。)の提供又は公表をしないことを承認したとき。

6 前項第3号の承認は、同号に規定する発行者が同号に規定する申請に係る承認申請書に、次の各号に掲げる発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して提出することを条件として、行われるものとする。 一 第5条第3項第1号に掲げる有価証券の発行者次に掲げる書類 二 前号に掲げる発行者以外の発行者次に掲げる書類

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