証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 第六条
(特定証券等情報を公表しなければならない期間)
平成二十年内閣府令第七十八号
前条第一項の規定は、法第二十七条の三十一第五項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間について準用する。この場合において、前条第一項中「提供又は公表」とあるのは、「公表」と読み替えるものとする。
(特定証券等情報を公表しなければならない期間)
証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第七十八号)
第6条 (特定証券等情報を公表しなければならない期間)
前条第1項の規定は、法第27条の31第5項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間について準用する。この場合において、前条第1項中「提供又は公表」とあるのは、「公表」と読み替えるものとする。