証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 第十二条
(外国証券情報の内容)
平成二十年内閣府令第七十八号
法第二十七条の三十二の二第一項に規定する内閣府令で定める情報は、別表の上欄に掲げる有価証券の区分に応じ当該区分の下欄に掲げる情報とする。
2 前項に規定する情報は、外国証券情報を提供し、又は公表しなければならない者が提供し、又は公表することができる直近の事業年度(会計年度その他これに類する期間を含む。)に係る情報でなければならない。
3 外国証券情報の全部又はその一部の内容が、当該有価証券の発行者その他これに準ずる者により公表されている情報(次の各号に掲げるすべての要件に該当するものに限る。以下この項において「公表情報」という。)に含まれている場合には、公表情報を参照する旨及び当該公表情報が公表されているホームページアドレスに関する情報を、外国証券情報の全部又はその一部とみなすことができる。 一 当該公表情報が法令若しくは当該有価証券の発行に係る外国の法令(これに相当する国際機関の定める規則を含む。)又は当該有価証券が上場されている金融商品取引所若しくは指定外国金融商品取引所の規則に基づいて公表されていること(当該有価証券が令第二条の十二の三第一号から第三号までに掲げる有価証券である場合を除く。)。 二 国内において当該公表情報をインターネットにより容易に取得することができること。 三 当該公表情報が日本語又は英語で公表されていること。