証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 第十六条

(投資者保護に欠けることがないものとして認められる場合)

平成二十年内閣府令第七十八号

法第二十七条の三十二の二第二項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 当該有価証券に関して開示が行われている場合(法第四条第七項に規定する開示が行われている場合に該当する場合をいう。)に該当する場合 二 第十三条第二号から第四号までに掲げる場合 三 国内における当該有価証券の所有者(当該有価証券に係る外国証券売出しを行った金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者及び第十四条に掲げる者に限る。)が五十名未満の場合

第16条

(投資者保護に欠けることがないものとして認められる場合)

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第16条 (投資者保護に欠けることがないものとして認められる場合)

法第27条の32の2第2項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 当該有価証券に関して開示が行われている場合(法第4条第7項に規定する開示が行われている場合に該当する場合をいう。)に該当する場合 二 第13条第2号から第4号までに掲げる場合 三 国内における当該有価証券の所有者(当該有価証券に係る外国証券売出しを行った金融商品取引業者等に当該有価証券の保管を委託している者及び第14条に掲げる者に限る。)が五十名未満の場合

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