証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令 第四条

(参照方式による特定証券情報の提供又は公表)

平成二十年内閣府令第七十八号

法第二十七条の三十一第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。

2 法第二十七条の三十一第三項に規定する発行者が特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合には、当該特定証券情報に、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該発行者(当該有価証券が特定有価証券である場合にあっては、当該有価証券又は当該有価証券の発行者が発行する同一種類の有価証券(法第四条第三項第三号に規定する同一種類の有価証券をいう。))に係る参照情報(法第二十七条の三十一第三項に規定する参照情報をいう。)を参照すべき旨を表示しなければならない。 一 特定上場有価証券等特定取引所規則において定める方法 二 特定店頭売買有価証券等特定協会規則において定める方法 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法

3 法第二十七条の三十一第三項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。 一 有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)第二条第二項第一号ハ及びニに掲げる事項に関する情報 二 特定有価証券第二条第二項第二号ハ及びニに掲げる事項に関する情報

第4条

(参照方式による特定証券情報の提供又は公表)

証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令の全文・目次(平成二十年内閣府令第七十八号)

第4条 (参照方式による特定証券情報の提供又は公表)

法第27条の31第3項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。

2 法第27条の31第3項に規定する発行者が特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合には、当該特定証券情報に、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該発行者(当該有価証券が特定有価証券である場合にあっては、当該有価証券又は当該有価証券の発行者が発行する同一種類の有価証券(法第4条第3項第3号に規定する同一種類の有価証券をいう。))に係る参照情報(法第27条の31第3項に規定する参照情報をいう。)を参照すべき旨を表示しなければならない。 一 特定上場有価証券等特定取引所規則において定める方法 二 特定店頭売買有価証券等特定協会規則において定める方法 三 前二号に掲げる有価証券以外の有価証券金融庁長官が指定する方法

3 法第27条の31第3項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。 一 有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。)第2条第2項第1号ハ及びニに掲げる事項に関する情報 二 特定有価証券第2条第2項第2号ハ及びニに掲げる事項に関する情報

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