職員の退職管理に関する内閣官房令 第一条
(継続的給付として内閣官房令で定めるもの)
平成二十年内閣府令第八十三号
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号。以下「令」という。)第四条第六号及び第二十二条に規定する内閣官房令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。
(継続的給付として内閣官房令で定めるもの)
職員の退職管理に関する内閣官房令の全文・目次(平成二十年内閣府令第八十三号)
第1条 (継続的給付として内閣官房令で定めるもの)
職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第389号。以下「令」という。)第4条第6号及び第22条に規定する内閣官房令で定める継続的給付は、日本放送協会による放送の役務の給付とする。