職員の退職管理に関する内閣官房令 第二条
(特に密接な利害関係にある場合)
平成二十年内閣府令第八十三号
令第八条第一項第二号及び第三号に規定する内閣官房令で定める場合は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。以下「法」という。)第百六条の三第二項第四号の承認の申請をした職員(以下この条において「職員」という。)が当該申請に係る利害関係企業等との間で職務として携わる事務が次の各号に掲げる場合とする(令第八条第一項第一号に該当する場合を除く。)。 一 職員が、当該利害関係企業等に対し不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をしようとする場合 二 検察官、検察事務官又は司法警察職員である職員が、当該利害関係企業等に対し、職務として行う場合における犯罪の捜査、公訴の提起若しくは維持又は刑の執行をしている場合