職員の退職管理に関する内閣官房令 第八条
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出の様式)
平成二十年内閣府令第八十三号
令第二十九条第一項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第七とする。
2 令第二十九条第二項において準用する令第二十六条第二項の届出は、別記様式第八による届出書によるものとする。
3 令第二十九条第二項において準用する令第二十六条第三項の届出は、別記様式第九による届出書によるものとする。
(内閣総理大臣への事前の再就職の届出の様式)
職員の退職管理に関する内閣官房令の全文・目次(平成二十年内閣府令第八十三号)
第8条 (内閣総理大臣への事前の再就職の届出の様式)
令第29条第1項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第七とする。
2 令第29条第2項において準用する令第26条第2項の届出は、別記様式第八による届出書によるものとする。
3 令第29条第2項において準用する令第26条第3項の届出は、別記様式第九による届出書によるものとする。