職員の退職管理に関する内閣官房令 第六条

(任命権者への再就職の届出等の様式)

平成二十年内閣府令第八十三号

令第二十六条第一項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第四とする。

2 令第二十六条第二項の規定による届出は、別記様式第五による届出書によるものとする。

3 令第二十六条第三項の規定による届出は、別記様式第六による届出書によるものとする。

4 令第二十六条第六項において準用する同条第三項の届出は、前項の届出書によるものとする。

第6条

(任命権者への再就職の届出等の様式)

職員の退職管理に関する内閣官房令の全文・目次(平成二十年内閣府令第八十三号)

第6条 (任命権者への再就職の届出等の様式)

令第26条第1項に規定する内閣官房令で定める様式は、別記様式第四とする。

2 令第26条第2項の規定による届出は、別記様式第五による届出書によるものとする。

3 令第26条第3項の規定による届出は、別記様式第六による届出書によるものとする。

4 令第26条第6項において準用する同条第3項の届出は、前項の届出書によるものとする。

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