職員の退職管理に関する内閣官房令 第十条
(内閣総理大臣への事後の再就職の届出を要しない報酬額)
平成二十年内閣府令第八十三号
令第三十三条第四号に規定する内閣官房令で定める額は、営利企業以外の事業の団体の地位に就き、又は事業に従事し、若しくは事務を行うこととなった日から起算して一年間につき、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二十八条第三項第一号に規定する給与所得控除額に相当する金額と租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十六の二第一項第一号イに掲げる場合(令和九年以後の各年分にあっては、同項に掲げる場合)における同項の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額とする。